2021-03-19
コロナ禍がなかなか落ち着かず、韓国税関では様々な輸出入企業向けの支援策を発表した。
・輸出入貨物向けの検査費用
従来は、検査費用に関する支援対象が中小企業法で定められた中小企業のみだったが、
中堅企業まで広がる。検査費用支援の申請期限も現行の「検査完了日から30日以内」から
「60日以内」まで延長される。
・出港船積み貨物リストの事前提出
船積み前貨物リスト(韓国24制度)の事前提出につき、その対象が入港の際には船社、
航空会社、託送品輸送会社、出港の際の対象は船社と航空会社だった。しかし、今年からは
FORWARDERのうち、託送品輸送業者も追加された。
・輸出申告の自律訂正
自律訂正から除外された項目が現行19個から13個に縮小された。つまり、自律訂正対象
として追加されたのは6項目(貨物状態、目的国、モデル規格、船積み港、船積み予定の
保税地域、貨物の位置情報)である。申告価格については、訂正前後の誤差が10万円
以下である場合、自律訂正が許容され、輸出入安全管理優秀業者AEOの場合は、申告
項目全ての自律訂正が許容される。
・再輸出減免
従来は、貸借契約or下請け契約の履行につき、国内製造の難しい品物を、国内での一時
使用目的で輸入する場合、「再輸出として減税」していたが、今年から、輸出契約の履行の為、
契約先が提供する品物にも減税とすることになった。
・輸入消費税の納付猶予
従来、輸入の消費税納付猶予の適用対象は、直近3年間事業を持続経営し、関税等違反
したことのない、且つ、直近2年間関税・国税の滞納及び納付猶予を取り消したことがない、且つ、
輸出比重及び輸出額ベースで中小企業は30%以上または輸出額10億円以上であり、中堅
企業は50%以上であることが求められていたが、今年から、中小企業は5億円以上、中堅企業は
30%以上に緩和された。
・アジア太平洋貿易協定APTA対象国の追加
従来のバングラデシュ、インド、ラオス、韓国、スリランカ、中国に加え、今年よりモンゴルが追加された。
・品目分類の事前審査及び再審等の有効期限延長
品目分類の事前審査及び再審の有効期限が従来3年から制限なく品目分類が変更される前までに
変わった。