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[KOREA MARITIME NEWS] 韓国、「港湾輸送事業法」改正

2021-01-08

 

業界紙によると、韓国海洋水産部(日本の国土交通省のような機関)は、不明確な

登録基準による港湾輸送関連事業系の混乱を解消し、業務負担を削減するため、詳細業種ごとに

登録基準を明確に定める「港湾輸送事業法」の施行令の改正案が15日、国務会議の審議を

通し、即時施行されると発表した。

 

通船・曳船・給水・警備・消毒・貨物固縛・ロープの取り放し等10個の詳細業種で

構成される「港湾関連人材派遣・ユーティリティ事業」(韓国では港湾用役業と呼ばれる)は、

港湾で船舶の入出港や荷役を支える重要な役割を担当している。

 

今までは、この事業として登録する為には、業種を問わず、港湾輸送事業法の施行令に従い、

港湾ごとに定められた資本金と船舶を保有する必要があった。ただ、やむを得ず、船舶の不要の

場合、港湾ごとに施設などの基準を緩和するように規定していた。

 

しかし、実際の登録業務の中、当該規定を適用するための判断基準が明確になっておらず、

特にロープの取り放し作業など船舶の不要の事業として登録する際にも、船舶を求めるケースが

多々発生した。

 

それで、当局は港湾輸送事業法の施行令を改正し、この10個の事業の中で必ず、船舶が

必要となる通船・曳船・給水を除く、残りの業種として登録する場合には、船舶をもってなくても

登録できるように明記した。

 

また、港湾の特徴上、警備業など特定業種の従事のため、例外的に船舶が求められる場合に

限って、当該港湾を管轄する地方海洋水産庁長や市役所が先に登録基準を定め、

告示するようにした。

 

一方、今回の改正では、船舶燃料供給業の登録基準も改善した。当初、船舶燃料供給業の

場合は、船舶(給油船)でしか登録できなかったが、2016年に規制を改善し、タンクローリー車

でも登録を許容したことがある。

 

しかし、タンクローリー車で登録する場合には、船舶と違って、リース車両に対しては登録対象として

認めず、便宜性を落としていると指摘があった。

 

船舶は1年以上のリースであっても登録対象として認めるのに、長期リース契約も可能の

タンクローリー車に対しては認めず、平等でないとの指摘もあった。

 

それで、今回の改正にて、今後は、「1年以上の長期リースのタンクローリー車も登録対象として

認めるようにした。


 


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